自動車保険の種類
自動車保険には、必ず入らなければならない1.自賠責保険と、加入の義務がない2.任意保険の2種類が存在します。
1.自賠責保険とは
自動車損害賠償責任保険が正式名称で、一般的に自賠責保険や強制保険と呼ばれています。車検の際に車検代に併せて保険料が請求される、その保険が自賠責保険です。国内の道路を走る自動車と原動機付自転車(原付)は、一部の例外を除いて必ず加入しなければなりません。
自賠責保険は、交通事故によって第三者が負った人身被害(ケガや死亡)を補償するものです。そのため、ケガを伴わなかった物損事故や運転者自身がケガをした時は支払の対象となりません。
保険金額は、死亡時3000万円、傷害の補償限度額120万円で、後遺障害が残った場合には、その後遺障害等級により金額が定められています。手厚い補償のように思えるかもしれませんが、実際はそうとはいえません。交通事故でケガをして、会社を休まなければならなくなった時、その休業損害を全額補償 されるとは限りませんし、慰謝料も裁判所で認めているような金額は支払われないからです。
2.任意保険とは
自賠責保険とは違い、加入の義務がない自動車保険です。入らなくとも車の運転はできますが、自賠責保険と比べ補償の範囲は広く様々ですので、大いにメリットがあります。
任意自動車保険の主な補償
対人賠償保険 | 自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、自賠責保険で支払われる金額を超過した部分に対して保険金が支払われるもの。 |
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人身傷害補償保険 | 契約車両に乗車中か否かに関わらず、交通事故により被保険者が死傷した場合、保険会社の基準により保険金が支払われるもの。 |
搭乗者傷害保険 | 自動車事故により、契約車両に乗車中の方が、自動車事故で死傷された場合、保険会社の基準により保険金が支払われるもの。 |
対物賠償保険 | 自動車事故により、他人の車や家屋など財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金が支払われるものです。 |
車両保険 | 契約した車が、損傷したり盗難にあったりした場合に保険金が支払われるものです。 |
補償以外にも「特約」や「ロードサービス」などをつけることができます。
その中でも「弁護士費用特約」がついている場合は弁護士費用をカバーしてもらえますので、是非ご活用ください。